2013-11-01 第185回国会 衆議院 外務委員会 第2号
サービスの提供に関する国際規律としては、GATS、WTOサービス貿易に関する一般協定がございまして、そこにおきましては、外国人によるサービス提供にかかわる土地の利用それから取得について、最恵国待遇及び内国民待遇という義務を負っております。
サービスの提供に関する国際規律としては、GATS、WTOサービス貿易に関する一般協定がございまして、そこにおきましては、外国人によるサービス提供にかかわる土地の利用それから取得について、最恵国待遇及び内国民待遇という義務を負っております。
これについては、今委員御指摘ございましたように、基本的には、水田作、畑作を問わず、国内におけます麦、大豆等全般についての生産振興について、国際規律にも適合するような形でトータルの形態を維持していくという観点からこの政策をとってきたところでございます。
このたびの水田・畑作経営所得安定対策も、このような基本法とか基本計画を踏まえまして、まずは、WTO交渉の中で国際規律に対応する施策にするということと、国内的には、農業従事者の減少や高齢化によって脆弱化が進んでおります水田の土地利用型農業、米、麦、大豆などの土地利用型農業については、担い手の経営の安定を図ることによって体質を強化する、力強い農業構造を確立するということを目的にしておるわけでございまして
今後の対応としましては、省内に私を本部長といたしまして農政改革三対策緊急検討本部を立ち上げまして、この本部において、これら生産現場の声を真摯に受けとめながら、土地利用型農業の体質強化、国際規律、これはWTOでございますが、国際規律にたえ得る政策体系の確立という制度の根幹となる考え方は維持しながら、幅広い視点で検討をし、なるべく早く結論を出し、可能なものから実施していくつもりでおります。
そこで、多くの地域から今回の政策にこのような意見が出ましたことを受けまして、省内に私が本部長になりまして農政改革三対策緊急対策本部を立ち上げまして、これら生産現場の声を真摯に受け止めながら、土地利用型農業の体質の強化、国際規律に堪え得る政策体系の確立という制度の根幹となる考え方は維持しつつも、幅広い視点で検討し、可能なものは改善していく考えで取り組んでいるところでございます。
赤嶺政賢君紹介)(第一五九三号) 同(石井郁子君紹介)(第一五九四号) 同(笠井亮君紹介)(第一五九五号) 同(穀田恵二君紹介)(第一五九六号) 同(佐々木憲昭君紹介)(第一五九七号) 同(志位和夫君紹介)(第一五九八号) 同(塩川鉄也君紹介)(第一五九九号) 同(高橋千鶴子君紹介)(第一六〇〇号) 同(吉井英勝君紹介)(第一六〇一号) 同月十三日 日豪EPA交渉における農業分野での適切な国際規律
これらの請願につきましては、理事会において協議の結果、第二〇一五号日豪EPA交渉における農業分野での適切な国際規律の確立に関する請願は採択すべきものにして内閣に送付するを要するものとし、第一四三七号食の安全と自給率向上に関する請願外十四件はいずれも保留とすることに意見が一致いたしました。 以上のとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
AMSがまだ余裕があるということもあるらしいんですが、そうではなくて、国際規律ということも意識をしていかなければならないということが一つと、もう一つは、やはり経営所得対策としての下支え政策というものを酪農、畜産においても確立すべきではないかというふうに私は思っています。
加えまして、WTOにおける国際規律に対応し得る政策体系に転換して政策の安定性を確保すると、これが重要なことと考えています。 直接支払は、市場価格を介さないで直接農業者への支援を行う政策手法でございます。WTO農業協定におきましても、一定の条件を満たせば削減対象とされないいわゆる緑の政策に該当し得るものでございます。
また、国内支持に対します国際規律の制約の中で、本対策を長期的にわたり安定的かつ継続的に講じていくためには、現行のWTO農業協定におきまして削減対象とされていない緑の政策に該当する過去の生産実績に基づく支払を基本とした仕組みに変更することが必要であると考えております。
具体的には、WTO農業交渉やEPAにより国際規律が強化された場合や、砂糖及びでん粉の国内価格が変動した場合などにより生産条件格差が拡大した場合などにも的確に対応できる仕組みとし、このような場合にも生産者の所得が確保できることが重要であると考えます。
そういう中で、そういう国際規律との関係でなるというのはまあ分からないわけではないけれども、決して農業者サイドから見て好ましいことだと思っているわけではないと。それは政治の判断としてきっと皆さんの判断はそういうのあるのかもしれませんなということで理解してくれる人もいるし、理解をされない人もおりますよね。
しかし、やっぱりこれ、国際規律との整合性との関係から見ると、ないものはないんだから払えないというのも一方の事実だと思う。 そうすると、結局どういう形でそれをやっていくのか。
○政府参考人(井出道雄君) 今回の制度につきましては、国内支持に対します国際規律の制約の中で、対策を長期にわたり安定的かつ継続的に講じていくという必要があろうかと思っておりまして、その緑の政策に該当します過去の生産実績に基づく支払、これがいわゆるゲタ、生産条件格差補正支払においてやはりできる限り多くの部分を占めるようにする、つまり緑の部分をできるだけ多くしたいというのが一つの考え方でございます。
そういう中で、今日的な国際規律との整合性、特にWTO交渉のこれまでの経過、今日的な状況等を考えると、やはりこういう形での直接支払の方法を導入せざるを得ないだろうということですね。AMSの削減の水準等を含めて、こういう方法を入れざるを得ないだろう。
過去の実績というだけで、現実的には作付けも何にもしない者に対して国費でもって金払うと、食料の自給率の向上にも何にも役立たないと、そんな政策は、これは幾ら国際規律との関係でどうだといったって、我々はやっぱりそんなものは選択できない。
近年の我が国農業をめぐる情勢を見ますと、農業従事者の減少、高齢化による農業の生産構造の脆弱化が進む中、その構造改革を加速化するとともに、WTOにおける国際規律の強化にも対応し得る施策への転換を図ることが喫緊の課題となっております。
近年の我が国農業をめぐる情勢を見ますと、農業従事者の減少、高齢化による農業の生産構造の脆弱化が進む中、その構造改革を加速するとともに、WTOにおける国際規律の強化にも対応し得る施策への転換を図ることが喫緊の課題となっております。
委員御指摘のとおり、今回の対策のうち、いわゆるゲタと言われる部分でございますが、そのうち過去の生産実績に基づく支払いにつきましては、WTOにおける国際規律にも対応し得るよう、緑の政策として制度を構築するものでございます。 このため、米の生産調整の強化に伴って対象農産物の作付が拡大した場合につきましては、過去の生産実績がございませんので、この過去の生産実績に基づく支払いの対象にはなりません。
これまで、日本のWTOなど国際規律への対応というと、常に後手後手に回っておりまして、交渉が決まってから慌てて対策を講ずる、こうしたことを繰り返してきました。交渉は交渉として、国内の改革を進める、こういうことがこれからは必要になってくるんではないでしょうか。今回の法案は、国際規律への対応という面でも評価できるというふうに私は考えています。
また、今、きょうは中川大臣おみえになっておりますけれども、WTOのモダリティー確立ということで、四月末に向けて大変な御尽力をいただいておるわけでありますけれども、WTOにおける国際規律の強化にも我が国としては対応していかなければならないという現実があるわけであります。これらの内外の状況下、この法律案があり、そしてこの制度が出てきたものと認識をしております。
国内支持に対する国際規律の制約の中で、本対策を長期にわたり安定的かつ継続的に講じていくためには、緑の政策でございます過去の生産実績に基づく支払いが、生産条件の格差を補正する支払いにおきまして、できる限り多くの部分を占めるようにすることが必要であると考えております。
過去の生産実績に基づく支払いは、WTOにおける国際規律の強化にも対応し得るよう、緑の政策として制度を構築するものでございます。したがって、過去の生産実績のない人から農地を取得した場合ですとか、対象農産物の作付が拡大した場合については、緑の政策としての今回の制度の枠組みの中では対応することはできませんので、黄色の政策でございます毎年の生産量、品質に基づく支払いのみでの対応が基本となります。
他方、WTO農業交渉のように、国際規律の強化という議論も今大詰めを迎えているわけでございますから、これにも耐えられるような日本農業というものを位置づけていきたいという観点から、この法案を提出し、御審議をお願いしているところでございます。
WTOにおけます国際規律の強化に対応をしなければならない。そして、すべての農業者を対象としながら、品目別に講じられている対策を先生御指摘のように見直しをし、施策の対象を担い手に絞った上でその経営の安定を図る政策に現在転換をしつつあるわけでございます。十九年の導入に向けまして今回、今国会に法律も提案しているところであり、この点は十分に進捗を図っていきたいというふうに考えております。